人権の尊重
人権に関する考え
鶴見製作所グループ(以下、当社グループ)は、事業活動には常に直接的または間接的な人権リスクがあることを認識するとともに、すべての人の人権を尊重することは世界中に製品を提供している企業の責務と考えています。また、人権の尊重は、ステークホルダーからの信用信頼を高め、社会的評価の向上・持続的な事業活動を実現していくためにも必要不可欠と考えています。当社グループは、これらの考えを実現するために以下の人権方針を定め、事業活動を行います。
人権方針
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1. 基本的な考え方
当社グループは、世界のすべての人が享受すべき基本的人権について規定した「国際人権章典」(世界人権宣言と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・市民的及び政治的権利に関する国際規約)、労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言とそのフォローアップ」、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」の国際規範を支持、尊重し、企業活動全体において、「児童労働・強制労働・人身取引の禁止」「結社の自由・団体交渉権の行使」、「安全で健康的な労働環境の提供」を含む、人権を尊重する責任を果たします。
当社グループは、各国・地域の法令を順守します。人権に関する国際規範と各国・地域の法令に不整合が認められる場合には、各国・地域の法令を順守しつつ国際規範を尊重する方法を追求します。
当社グループは、基本的人権の尊重は勿論のこと、個人の多様性・人格・個性・プライバシーを尊重し、性別、年齢、性的指向・性自認、出身地、門地、社会的身分、国籍、人種、民族、信条、宗教、疾病、障害などによる人権侵害を容認しません。
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2. 適用範囲
本方針は、鶴見製作所の役員・従業員(パートタイマー・契約社員・派遣社員を含む)に適用します。また、鶴見製作所が提供する製品・サービスに係るサプライヤーやビジネスパートナーに対しても本方針を支持していただくよう働きかけます。
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3. 人権デュー・デリジェンス
当社グループは、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権デュー・デリジェンスのしくみを構築し、人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減に取り組みます。
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4. 救済
当社グループが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
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5. 教育
当社グループは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、適切な教育・研修を行います。
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6. 対話・協議
当社グループは、本方針を実行する過程において、ステークホルダーや外部有識者との対話と協議に取り組みます。
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7. 情報開示
当社グループは、人権尊重の取り組みに関する進捗状況及び結果をホームページなどを通じて適時適切に開示します。